新型コロナウィルス感染拡大に伴う経済対策として、国民1人につき10万円の
現金給付が決まりました。
しかし後日給付方法の詳細が発表されると、あちこちで世帯主ではなく個人への
給付に変更を求める声が相次いでいるようです。
いったいどういうことなのか?
10万円の現金給付は世帯主?
新型コロナウイルスの感染拡大に対応して安倍政権が打ち出した1人10万円の
現金給付をめぐり、世帯主の口座にまとめて支給する方法への批判に悲鳴が・・・
家庭内暴力(DV)被害を受けて世帯主から逃れている人や家庭内でDVを受けている人、
虐待などで家にいられない子どもなどが給付金を受け取れない心配があるためだというのです。
DV被害者をはじめ、「世帯主への一括支給だと配偶者に独り占めされてしまい、
自分は受け取ることができない」という人たちです。
「世帯主に10万円を要求することが死ぬほどのストレスや恐怖になる人、
要求なんてできない状態の人がいる。
国は全員を救おうとすることが出来るのだから、国民に苦痛を与えるのではなくて、
せめて当たり前に救おうとしてください」
「うちはモラハラ夫。世帯主に入るから全部自分のものだと思っている」
「世帯主がDV夫でなかったとしても、家族が分配を請わなければならない
状況をつくらないで」。
SNS上にはそんな悲鳴があふれているのですが・・・
たぶん・・政治家サンたちは、そんな家庭があることも見えていないようです。
世帯主しか受け取れない?
20日に総務省が発表した特別定額給付金(仮称) の給付方法は、
「4月27日時点での住民基本台帳に記録されている世帯主が、郵送かオンラインで
世帯全員分を一括申請し、受給する」というものでした。
政府としては、個人が申請すると自治体の事務作業が膨大になるため、
世帯主が一括申請することでスピーディーに給付できると説明しています。
大半の世帯は、これで問題なく給付金を受け取ることができます。
しかし・・・DVからの避難や離婚前提などで「住民票を移さず配偶者と別居している」
ケースでは、たとえ配偶者と生計を別にしていても、世帯主でないため受給できないことに
なってしまいます。
最悪の場合、給付金はすべて配偶者の懐へ入ってしまうことに。
この叫びに対し政府は部分的にですが対応を発表しています。
4月27日までに現在の居住地へ住民票を移して自分が世帯主になれれば良いのですが、
それができない人も多いのです。
DV被害者の多くは加害者に居場所を隠しています。
また住所を配偶者に知られて問題ない人が住民票を異動する場合も、
転出・転入両方の手続きを行わなければなりません。
郵送に時間がかかったり、役所窓口に行けなかったりすると、27日までには
間に合わない可能性も出てきます。
また、「世帯主と同居しているが受給が困難」という人たちもいます。
家庭内別居中で世帯主と意思疎通ができない、世帯主のDVやモラハラ、
経済DV、ギャンブル依存により給付金が世帯主に渡ってしまうと、
自分の手にはいってこない・・・
数え上げたらキリがないほど様々な家庭事情があるようです。
世帯分離って何?
ネット上で、弁護士やDV経験者などが「DVで逃げて住民票を移せていない人は、
4月27日までに『世帯分離』して自分も世帯主になれば良い」という情報を発信し、
またたく間に拡散されました。
「世帯分離」とは、ひとつの世帯として住民登録している人の一部が、
住所の変更をせず新たに別の「世帯」を設けるための届出。
手続き自体は複雑ではないものの、婚姻により同一となった世帯を意図的に
分けるわけですから相当の覚悟が必要です。
配偶者の合意なしに行えば、大きなトラブルにもなりかねません。
DVから逃げている人が、個人で給付金を受け取るための措置の続報が
追加で発表されました。
DV被害で住民票を残したまま避難している人への措置でした。
4月27日までに住民票を移せなくても、DV被害者であることを証明のうえ
所定の手続きをすることで、自分や同居中の子どもの給付金を個別で
受給できることになったのです。
以下、特別定額給付金に関するお知らせ(総務省作成)より抜粋して概要をまとめます。
【配偶者からの暴力を理由に避難している人への支援】
配偶者からの暴力を理由に避難している人は、4月27日以前に住民票を移せなくても、
所定の手続きを行うことで以下の措置を受けられる。① 世帯主でなくとも、同伴者の分を含めて、特別定額給付金の申請を行い、
給付金を受け取ることができる。② 手続きを行った方とその同伴者分の特別定額給付金は、世帯主(配偶者など)からの
申請があっても支給しない。
【対象となる要件】
次の①~③のいずれかに該当
①配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けていること
②婦人相談所から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や、
配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、市町村等)の確認書が
発行されていること
③令和2年4月28日以降に住民票が今お住まいの市区町村に移され、
住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象となっていること
【申出の手続き】
申出期間:令和2年4月24日から4月30日まで
申出先:今住んでいる市区町村の特別定額給付金担当窓口
申出方法:配偶者からの暴力を理由に避難していることを申し出る「申出書」を提出。
申出書は市区町村窓口のほか、婦人相談所や総務省ホームページなどで入手できる。
添付書類:「申出書」には、配偶者からの暴力を理由に避難していることが
確認できる書類として下記いずれか。
・婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書や市町村が発行する
DV被害申出確認書
・保護命令決定書の謄本又は正本
※令和2年4月30日を過ぎても、「申出書」の提出は可能。
※以上は一部抜粋です。
申出を検討している方は、特別定額給付金に関するお知らせ
(総務省作成)および政府発表の最新情報を確認ください。
まとめ
現在は昔以上に多様な家族の形があり、世帯主の下で家族全員仲良く暮らしている、
という家庭ばかりではありません。
全てのケースに対応できる措置というのはおそらく存在せず、今回の騒動は世帯単位での
施策の難しさが改めて見えてきたようです。
困っている人たちが正しい形で声をあげれば政府に届き対応がなされることもあるのです。
急きょ用意されたと思われるDV被害者向けの措置により、決して少なくない人数の人たちが、
ほっと胸をなでおろしていらっしゃる方も・・・・
ひとりでも多くの方がコロナウイルスに負けないで今の困難を乗り越えて欲しいと切に
願っています。
~一魂こめて~